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ということです。つまり、著作権の概念を適用することで、公衆送信の可能な範囲を実質的にコントロールできるのではないかということです。通信事業者から見ると、どうもインターネットを著作権的に放送と認めてもらった方が、著作隣接権の付与等の特典があるために、良いと考えているようですが、それは果たして良い傾向なのでしょうか。私は、インターネット上での著作権処理はすべて契約関係によって処理する方が良いように思っています。数年前に私が提唱した(d)マークなどは、契約関係をベースに著作権を処理することが念頭に置かれています。つまり、ここでご理解していただきたいのは、著作権の問題が、実はインターネットと法律を巡る問題の根底に流れているということなのです。 電子公衆送信法(案)の解説ここから、いよいよ、現在執筆中の「電子公衆送信法案」と呼びますが、これを簡単にご説明していきたいと思います。もともと、最初は「通信と放送の融合法」を作ろうと思っていたのですが、法案のあり方をしっかりと確定しないといけないと思ったのです。なぜなら、この法律は先ほどの分類で概観したとおり、ほぼ世界で初めて、インターネットに正面から取り組んだ法律案であるからです。法律案をよく読むと、既に施行されている不正アクセス禁止法からの条文を持ってきた部分が多くなっています。これは、電子公衆送信を規定するにあたっては、不正アクセス禁止法に書いてあるような、インターネットの適切な使用が大前提だからです。インターネット上で行ってはならない使用形態・行動などは、あらかた不正アクセス禁止法に記載がありますので、そのまま持ってきたということです。・第一章 第一章では、電子公衆送信の定義を以下のように定義しています「公衆によって受信されることを目的として、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音声、もしくは影像を送り、伝え、またはアクセスを許容することをいう」ということです。・第二章 第二章での、最大の注目ポイントは第5条で、受信の自由を定めています。これこそがインターネットを定義しているところで、以下の条文から構成されます。 1.何人も意に反して、電子公衆送信(ただし、重要通信を除く)を受信することを強要されない。 2.電子公衆送信業者は、受信者の受信の自由を確保するため、必要な措置を講じなければならない。・第三章 第三章は、業者・事業者の義務を定めたところで、ここも大きな論点になるでしょう。第9条では、事業者に対して重要通信の確保を定めています。当然ながら、この重要通信の定義等が議論になるでしょう。第10条は、いわゆるユニバーサル・サービス規定ですが、通信のユニバーサル・サービス規定のほかに、放送の側も取り込んだものになっています。第11条は個人情報保護法の規定に似たようなもので、第12条はオープン・アクセスの保障義務を定め、第13条は相互接続を定めています。 第13条は、現行電気通信事業法第38条に準拠しているのですが、条文には「現に市場において広く利用されている技術基準に基づき」が追加されており、判断基準を市場にゆだねています。この点が新しいポイントです。 第17条では著作権侵害からの事業者の免責を定めています。米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に準拠しているのですが、規定は我が国で施行間近であるプロバイダ責任法よりも、もっと詳細になっています。また、第23条に、この法律ができることで廃止する法律が書いてあります。有線電気通信法、電気通信事業法、NTT法、不正アクセス禁止法です。これらは、重複部分があることや、歴史的使命を終え、この法律によって代替されるということで、廃止すると規定しています。だいたい以上が、今回提案している法案の骨子です。ここからはディスカッションをしながら議論を深めていきたいと思うのですが、どうでしょうか。 ディスカッションQ:(NTT-E・坂本氏)ABCDの融合法案について、D案の水平分離を推しているが、(放送・情報通信産業の)産業構造それ自体もそう変わるべきと考えているのか。 A:(林)イエスでもありノーでもある。 いつも、テレビの人たちにいっているのが、まさか電波会社と制作会社と○×会社にというように機能別に分社化するなんて考えたことないでしょう、ということ。無理に産業構造を水平分離に分けてしまう必要はないと考えている。 PCを見ると、ウィンテルのように、(水平分離であっても)適材適所で分業がなされている。どれくらいの規模の会社か、どの国でオペレーションするか、ということによって、適当なやり方は違ってくるはず。ただし、いくらなんでもコンテンツをガリガリ作る人と、コンディットの規制や営業をしている人では、仕事をしている格好も違うし、規模の最適性も違うはずだから、そこは経営判断でしょう。 Q:(続けて坂本氏)基本的に経営判断でやっていくのは解ると思うのですが、既存のテレビ局の人々がかみつくのは、(林提案は)産業構造自体をこのように変えるべきだという主張なのだ、という誤解をしてるのではないか? A:(林)法律で産業構造を事前に強制するというようなことが果たしてできるのでしょうか。IT戦略本部でアレコレ規定したとしても、それこそ憲法の営業の自由を侵すものでしょう。 Q:(池田)一般的な見方は、経済産業省が水平分離を錦の御旗に総務省に殴り込んでいるというもので、これが世の中的なストーリーとして出回っている(それで、池田はその先兵だと。まったくもって心外ですけど)。でも、本当の所は別に、そう片意地を張っているわけではないでしょう。 A:(梅村)別に利権があるわけじゃないし、経済産業省的にはそれを求めているわけでもない。 A:(林)レッシグとかは面白い見方をしていて、あるパワーがメディア産業の中に生じたときに、どのような状況がユーザにとって起こりえるのか、という観点から、コンテンツとコンディットが結託して、情報の流通が阻害されたり、アクセスができなくなったりすることが恐ろしいのではないか? と考えている。 日本のメディア産業の人々は、普通の企業にとっては極めて一般的である、競争原理に対して怯えている所があるように見える。そのレベルに止まっているようでは、ダメだ。レッシグの議論のようなレベルにまで早くあがってきてほしい。 Q:(池田)新聞協会とかが、水平分離の議論にかみついてきたのは、(この議論を援用されて)企業分割をされるのではないか、という恐れのようだ。 A:(林)すでに、この法律案は英訳されて、出回っている。もしかしたら海外から外圧として要求がかかってくるかもしれない。一刻も早く、縦割り、横割りという議論から脱却してほしい。 Q:(池田)民放連が主張するのは、災害時の警戒態勢(「七波火起し」)など、自前のインフラがないと緊急時の泊まり体制、報道体制に危険が生じる、という話である。 A:光ファイバなどのNTTのネットワークを放送のために借りたりしている。それが不安定さの源泉なら、上記のような話は現に存在している懸念なのに、法律が変わってアレコレ言われる話ではない。それこそ、自分たちで光ファイバを買ってきて、やればいい話ではないか。それなのに光ファイバを借りているのは、経済的にお得だからだろう。 契約ベースでやってしまってもいいではないか(実質的に放送技術の人々と制作、報道の人々は全く別の生態で動いており、社内カンパニーに近いものがある)。これは、放送業界が誤解しているような所があり、制作担当者側からも、じっくり話していくべきでないか。 Q:(根津)国際的な議論としてはどうなっているか。 A:イギリスが日本の状況に一番近いと思う。イギリスは送信設備を民営化したり、水平分離が進みつつある。ただし、規制機関がいろいろあるので、それを統一化する法案が審議中。規制はこんがらがっているが、ビジネスは割とわかりやすい方向にある。 ドイツは戦争の反省にたった言論のあり方ということから始まっており、通信の責任は連邦、コンテンツの責任は州、というような言論の多様性を確保するための複雑な試みがなされている(放送局は州ごとに存在している)。 フランスでは、ローカル・コンテントの文化的側面に焦点が当たっており、国家政策としてのコンテンツ保護が前面に出ている。 コメント:(池田)放送業者の立場に立ってみると、彼らの(誰も言わない)本音は、ある意味被害者意識のようなもので、彼らが自身を零細業界だと思いこんでいて、ソニーや外資、NTTが乗り込んできたら、あっと言う間に飲み込まれてしまう・・・という強い危惧があるようだ。ここは、ある程度勘案してあげる必要はあるのではないか。(レッシグが危惧しているような話も含めて)レッシグなんかは、最低限のアクセスができる部分のコモンズを作り(compulsory licensing)、そこへのアクセスは認めよう、という議論。この方法論だと、著作権でも議論できるし、インフラでも議論できる。これは、つまり非対称規制のような、上の方で細かく細かく規制をかけるよりは、ベーシックなコモンズの所を規制(保証)することを意味する。 Q:(田中:東大)送信可能化権について 著作者の立場に立ってみると、中身を見られても、多少の権利保護がつくやり方と、中身は見られたくない、そのかわり権利は契約ベースでやります、という2タイプのどちらかを選べるようなやり方が良いのではないか。 A:メッセージ共通法のメインは著作権法になるだろう。ただし、現行著作権法はあまりに複雑すぎるので、基本的には契約ベースで、条項自体は減らす方向にした方が良さそうだ。 この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。 イベント シンポジウム ワークショップ BBLセミナー 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 終了したセミナーシリーズ 情報発信 ニュースレター 更新情報RSS配信 Facebook X YouTube 研究テーマ プログラム (2024-2028年度) プログラム (2020-2023年度) プログラム (2016-2019年度) プログラム (2011-2015年度) 政策研究領域 (2006-2010年度) 経済産業省共同プロジェクト プロジェクトコンテンツ 調査 フェロー(研究員) 論文 ディスカッション・ペーパー(日本語) ディスカッション・ペーパー(英語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(日本語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(英語) テクニカル・ペーパー(日本語) テクニカル・ペーパー(英語) ノンテクニカルサマリー 英文査読付学術誌等掲載リスト Research Digest 政策分析論文 調査レポート 論文検索サービス 出版物 RIETIブックス(日本語) RIETIブックス(英語) 通商産業政策史 著者からひとこと RIETI電子書籍 年次報告書・広報誌(RIETI Highlight) その他出版物(日本語) その他出版物(英語) イベント シンポジウム ワークショップ BBLセミナー 終了したセミナーシリーズ データ・統計 JIPデータベース R-JIPデータベース CIPデータベース JLCPデータベース 日本の政策不確実性指数 産業別名目・実質実効為替レート AMU and AMU Deviation Indicators JSTAR(くらしと健康の調査) RIETI-TID 長期接続産業連関データベース マイクロデータ計量分析プロジェクト 海外直接投資データベース ICPAプロジェクト リンク集 コラム・寄稿 コラム Special Report EBPM Report フェローに聞く フェローの連載 世界の視点から 特別コラム 新聞・雑誌等への寄稿 特別企画 経済産業ジャーナル RIETIについて 個人情報保護 ウェブアクセシビリティ方針 RIETIウェブサイトについて サイトマップ ヘルプ お問い合わせ 経済産業省 独立行政法人経済産業研究所(法人番号 6010005005426) 当サイト内の署名記事は、執筆者個人の責任で発表するものであり、経済産業研究所としての見解を示すものでは有りません。掲載している肩書や数値、固有名詞などは、原則として初掲載当時のものです。当サイトのコンテンツを転載される場合は、事前にご連絡ください。 "ページの先頭へ戻る

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