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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 入院時の食事代 入院時の食事代  国民健康保険に加入している方が入院した時の食費は「1食460円」となります。  ただし、市民税非課税世帯の方は入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事療養標準負担額が下記の金額に減額されます。(認定証の提示がない場合は減額されません。) 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請についてはこちらをご確認ください。   食事療養標準負担額   住民税課税世帯(下記以外の人)・・・460円 住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ・・・・210円 ※長期入院該当の場合は160円 低所得者Ⅰ・・・・・・・・・・・・・100円   長期入院該当について  住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。   ○長期入院該当認定の申請に必要なもの  ・認定証  ・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの  ・入院期間の90日が確認できるもの(領収書、入院証明書)   【注】長期入院の認定は申請月の翌月1日からとなります。   差額の支給申請  非課税世帯の方が1食460円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。   ○差額の給付申請に必要なもの  ・保険医療機関等発行の領収書  ・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの  (公金受取口座利用時は、世帯主のマイナンバーカード必須)  ・世帯主名義の通帳  ・食事療養費標準負担額減額支給申請書(70KB)   記入例(80KB) 問い合わせ先 担当 国保年金課国保給付係 電話 0173-35-2111 内線2353 内線2358 内線2359 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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