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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 五所川原市手話言語条例について 五所川原市手話言語条例について ■五所川原市手話言語条例  五所川原市は、手話を言語として明示した障害者の権利に関する条約(平成26年第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づいて、手話言語への理解の促進及び手話言語の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現を目的として、令和3年(2021年)4月1日に五所川原市手話言語条例を施行しました。  五所川原市では、「手話言語」は日本語等の音声言語と同等の「言語」であるとの認識にもとづき、 障がいのある人もない人も、お互いの人格や個性を尊重し、共に支え合いながら暮らしていける共生社 会の実現に向け取り組んでいきます。 五所川原市手話言語条例原文 files/syuwagengo.pdf(69KB) 五所川原市手話言語条例原文(ルビ付き)files/syuwagengorubi.pdf(116KB) 普及啓発パンフレット(オモテ)files/keihatu1.pdf(960KB) 普及啓発パンフレット(ウラ)files/kehatu2.pdf(1082KB) 問い合わせ先 担当 福祉政策課障がい福祉係 電話 0173-35-2111 内線2494 内線2495 内線2496 内線2497 内線2498 内線2499 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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