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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当   特別児童扶養手当とは 精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育しているかたで、県が認定したかたに支給される手当です。 ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。 (1)児童が児童福祉施設などに入所しているとき。 (2)児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。 支給について 支給額 区 分 重度障害児(1級) 中度障害児(2級) 手当の月額 (1人あたり) 55,350円 36,860円   支給時期 定期支払月の11日(11日が土日祝日の場合はその前日)に、指定された受給者名義の口座に振り込まれます。 定期支払月 対象月 4月 12.1.2.3月分 8月 4.5.6.7月分 11月 8.9.10.11月分     所得制限限度額 受給者および扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当が全部停止されます。 扶養親族の数 本 人 配偶者・扶養義務者 0人 459万6千円 628万7千円 1人 497万6千円 653万6千円 2人 535万6千円 674万9千円 3人 573万6千円 696万2千円 4人 611万6千円 717万5千円 5人 649万6千円 738万8千円 加 算 ・老人控除対象配偶者 または老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族 または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 ・老人扶養親族1人につき6万円 (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)     申請手続き(認定請求)  次の書類を添えて申請手続き(認定請求)をおこなってください。 必要な書類が揃った時点で、申請手続き可能となります。 ただし、そのかたの事情により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 請求者と児童の戸籍謄本 ・市役所で発行 ・1か月以内に発行されたもの 児童の障害についての 所定の診断書 ・2か月以内に発行されたもの ・身体障害者手帳、愛護手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります 請求者名義の通帳 キャッシュカードも可 請求者と児童のマイナンバーが確認できるもの ・通知カード ・マイナンバーカード 等     手当を受けているかたへ 手当を受けているかたは、次の届出が必要です。   所得状況届 毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうか確認します。提出しないと8月以降の手当を受けることができません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。   有期認定届 対象児童の障害の状態に応じて、認定期限が定められています。その定められた期限が到来するときに、所定の診断書等を再提出します。   受給資格がなくなる場合 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。 ・児童が20歳になったとき ・手当を受けている父母または養育者が、児童を監護または養育しなくなったとき ・児童が児童入所施設等に入所したとき ・児童が死亡したとき ・父母または養育者が死亡したとき ・児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるとき 問い合わせ先 担当 子育て支援課手当医療係 電話 0173-35-2111 内線2482 内線2483 内線2484 内線2485 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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