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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 要介護・要支援認定の申請取り下げについて 要介護・要支援認定の申請取り下げについて 要介護・要支援認定申請の取り下げ  要介護・要支援認定申請をされた後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、要介護認定・要支援認定取下書の提出が必要となります。    1.申請日から2~3週間以内に面会による認定調査が行えない、または主治医意見書の作成が困難な場合  2.今後の介護保険サービス利用の見通しが不透明な場合(容体悪化による入院等)  3.介護認定が必要なくなった場合(介護予防・日常生活支援総合事業への切り替えや、医療保険による長期入院等)  4.心身の状態の変化により介護の必要の度合いに変化があり、変更申請手続きを行う場合   取り下げ手続きに必要なもの ​要介護認定・要支援認定取下書【PDF(112KB)/Excel(29KB)】   取り下げ手続きができる方 要介護・要支援認定申請の手続きを行った方   ※申請日以降に介護保険サービスを利用している場合は、全額自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。     問い合わせ先 担当 介護福祉課介護福祉係 電話 0173-35-2111 内線2446 内線2447 内線2448 内線2449 内線2450 内線2452 内線2453 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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