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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > 税金 > 個人市民税・県民税の税率 個人市民税・県民税の税率 税率 均等割…非課税要件に該当しないすべてのかたに課税されます。   平成26年度から令和5年度までは次のとおりです。 市民税=3,500円(一律) 県民税=1,500円(一律)   令和6年度以降は次のとおりです。 市民税=3,000円(一律) 県民税=1,000円(一律)   このほかに、令和6年度から森林環境税(国税)が新設され、市民税・県民税均等割が課税されるかたへ、一人あたり年額1,000円が課税されます。 詳細は、令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点をご確認ください。     所得割…一定以上の所得があるかたに、所定の計算に基づいて課税されます。 市民税=6パーセント 県民税=4パーセント   所得割は次のように計算されます。 (所得金額-所得控除)×税率-税額控除   ※特定の所得については、別の税率によって税額を計算します。  これを「分離課税」といいます。 分離課税の対象となる所得(主なもの) 分離課税の税率 市民税 県民税 一般の長期譲渡所得 (5年を超えて保有していた土地や建物の譲渡所得) 3パーセント 2パーセント 優良住宅地等に係る長期譲渡所得  2,000万円以下の部分について 2.4パーセント 1.6パーセント  2,000万円を超える部分について 3パーセント 2パーセント 居住用財産に係る長期譲渡所得  6,000万円以下の部分について 2.4パーセント 1.6パーセント  6,000万円を超える部分について 3パーセント 2パーセント 一般の短期譲渡所得 (5年以下の期間保有していた土地や建物の譲渡所得) 5.4パーセント 3.6パーセント 株式等の譲渡所得  上場株式等の場合 3パーセント 2パーセント  非上場株式等の場合 3パーセント 2パーセント 問い合わせ先 担当 税務課市民税係 電話 0173-35-2111 内線2252 内線2253 内線2254 内線2257 内線2255 メールでのお問い合わせ くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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