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自治体(都道府県や市区町村)に対して寄附することにより、その年分の所得税および翌年度分の個人市・府民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。各年1月1日から12月31日までに支払った自治体に対する寄附合計額のうち、2千円を超える部分が控除の対象となります。(控除額には上限があります。)なお大阪市では、「ふるさと納税」が自治体に対する寄附であることから、「ふるさと寄附金」と呼んでいます。▲このページの最初へ戻るQ2 大阪市への寄附には、どのような納付方法がありますか?A2 クレジットカード決済やコンビニ決済などでご寄附いただけます。大阪市へは、次のいずれかの方法でご寄附いただけます。クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー(インターネットバンキング)でのお支払いの場合は、寄附受付サイトへアクセスし、必要事項を入力のうえ、それぞれの支払方法にてお支払いください。なお、コンビニエンスストア店頭では、寄附金のお支払い以外の手続きはできません。                                                     行政オンラインシステムによるお申込み(納付書でのお支払い)の場合は、インターネット上のお手続きで必要事項を入力してください。受付後、大阪市から納付書をお送りします。メール、ファックス、送付、窓口でのお申込み(納付書でのお支払い)の場合は、ふるさと寄附金申込書をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただきご提出ください。受付後、大阪市から納付書をお送りします。上記の2.3によりお送りする納付書は、大阪市の公金収納取扱金融機関の窓口、または、インターネットバンキングやATMでお支払いください。▲このページの最初へ戻るQ3 大阪市へ寄附したお金はどのように使われますか?A3 ご寄附いただいた方の想いに沿った大阪市の事業に使わせていただきます。大阪市では、寄附者ご自身が希望する寄附の使い道(寄附メニュー)をお選びいただくことができます。寄附メニュー以外の使い道を希望される場合は、政策企画室企画部政策企画担当(電話:06-6208-9722)にご相談ください。(一部、事業の性質等により、寄附をお受けできない場合もございます。)▲このページの最初へ戻るQ4 寄附による税額控除はいくらまで受けることができますか?A4 寄附者の所得や控除額によって異なります。寄付金による税控除の上限額は個人の所得金額や所得控除額(扶養控除や社会保険料控除など)によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村(大阪市にお住まいの方は、1月1日にお住まいの区を担当する大阪市市税事務所市民税等グループ)へお問い合わせください。▲このページの最初へ戻るQ5 ふるさと納税ワンストップ特例制度とはどのような制度ですか?A5 確定申告をしなくても税控除が受けられる制度です。 ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等を対象に、ふるさと納税先が5自治体以内の場合は、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金(税額)控除を受けられる特例的な仕組みです。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される場合は、ふるさと納税先の自治体までお問い合わせください。 なお、大阪市に寄附をいただいた方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を検討されている寄附者の皆様へをご覧ください。▲このページの最初へ戻るQ6 ふるさと納税ワンストップ特例の申請書はどこに提出すればよいですか?A6 寄附した自治体に提出してください。 ワンストップ特例申請書は、ご自身がふるさと納税を行った自治体にご提出ください。提出書類や提出方法についても、ふるさと納税を行った自治体にご確認をお願いします。なお、大阪市に寄附をいただいた方には、後日、ふるさと納税ワンストップ特例にかかる申請書類一式を送付しますので、各寄附メニューの担当(ふるさと納税ワンストップ特例申請書提出先)に申請してください。▲このページの最初へ戻るQ7 寄附先の自治体が6団体となった場合、どうすれば税額控除を受られますか?A7 ワンストップ特例制度は利用できませんので、確定申告を行ってください。5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方が、寄附金(税額)控除を受けるためには、ふるさと納税を行った金額を所得税の計算に含めて確定申告を行う必要があります。なお、すでにふるさと納税先の団体にワンストップ特例申請書等を提出後、確定申告を行った場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされ、確定申告が優先されます(注)。注:大阪市に寄附をいただいた方については、ワンストップ特例申請書等の取消しについての手続きは不要ですが、ふるさと納税先の団体によっては取消しの手続きが必要となる場合がありますので、詳しくはふるさと納税先の自治体までお問い合わせください。▲このページの最初へ戻るQ8 確定申告とふるさと納税ワンストップ特例制度では、税の控除方法に違いはありますか?A8 確定申告は所得税と住民税から、ワンストップ特例制度は住民税から控除されます。確定申告の場合は、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。また、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合(注)は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。注:確定申告が不要な給与所得者等で、1年間(1~12月)のふるさと納税先が5団体以内の方▲このページの最初へ戻るQ9 寄附によるお礼の品は何ですか?A9 大阪市立ミュージアム御招待証や、寄附メニューのオリジナル記念品等をお返ししています。大阪市外在住の個人の方に、寄附金額と寄附の使い道(寄附メニュー)に応じて「共通記念品」または、「オリジナル記念品等」を贈呈しています。(一部、市内の方に贈呈している記念品等もございます。)詳しくは、記念品(返礼品)一覧のページをご覧ください。なお、10万円以上の寄附をいただいたすべての方に「市長感謝状」を贈呈しています。▲このページの最初へ戻るQ10 寄附をしたのですが、受領書はいつごろ届きますか?A10 大阪市への入金確認後、お送りします。大阪市への入金が確認できた後、寄附者宛てにお送りしています。クレジットカードによるお支払いの場合は、クレジットカード会社からの大阪市への入金に2か月程度かかるため、発行までに2ヵ月程度かかります。▲このページの最初へ戻るQ11 法人でも寄附できますか?A11 法人の皆さまからの寄附もお受けしています。お手続きは個人の場合と同様です。ふるさと寄附金申込書の名前欄に法人名をご記入のうえ、お申込みください。ただし、法人からの寄附には、記念品等はお返しできませんのでご了承ください。自治体への寄附金は全額を損金算入できます。詳しくは国税庁へお問合せください。参考:国税庁タックスアンサー また、大阪市外の法人で10万円以上の寄附の場合は、最大で寄附額の9割相当の税額控除が受けられる「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」もご活用いただけます。詳しくは企業版ふるさと納税のページへ。▲このページの最初へ戻るQ12 不動産でも寄附できますか?A12 不動産での寄附もお受けしています。詳しくは「不動産のよくある質問」をご覧ください。▲このページの最初へ戻るQ13 遺贈による寄附はできますか?A13 遺言による寄附(遺贈)もお受けしています。寄附者(故人)のご希望により、ふるさと寄附金同様、寄附の使い道(寄附メニュー)をご指定いただけます。「大切な資産を社会のために役立てたい」とお考えの方は各寄附メニューの担当までご相談ください。遺言による寄附や相続財産の寄附については、相続税が非課税となります。参考 : 国税庁タックスアンサー「No.4108 相続税がかからない財産 7 」▲このページの最初へ戻るQ14 ふるさと寄附金の返礼品は募集していますか?A14 大阪市では返礼品の募集は行っておりません。 大阪市では、ふるさと納税の制度趣旨に基づき、返礼品競争に参画しない方針であることから、寄附金に対するお礼の品(いわゆる返礼品)の募集は行っておりません。 ただし、寄附メニューによっては上記の方針のもとオリジナルの記念品等を設けており、商店街振興を目的とした寄附メニューでは、市内商店街の店舗に対し、一定の要件を満たす商品やサービスを記念品として募集しています。(不定期) 詳しくは下記までお問合せください。 大阪市へのふるさと寄附金全般に関すること:政策企画室企画部政策企画担当(電話:06-6208-9722) 商店街振興への寄附に対する記念品に関すること:経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当(電話:06-6615-3783)▲このページの最初へ戻る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 政策企画室 企画部 政策企画担当 電話: 06-6208-9722 ファックス: 06-6202-5620 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階) メール送信フォーム トップページ市政 市政に参加 寄付(寄附) 大阪市ふるさと寄附金(ふるさと納税) ふるさと寄附金のよくあるご質問(Q&A) ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

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