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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 乳幼児・児童の定期予防接種 乳幼児・児童の定期予防接種 予防接種について お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、生後12か月までにほとんど失われていきます。 そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくり、病気を予防する必要があり、その助けとなるのが予防接種です。 お子さんの健康を守るため、正しく理解し、かかりつけ医と相談したうえで予防接種を受けましょう。   定期予防接種時は母子健康手帳を必ず持参しましょう 定期予防接種は、法律によって対象年齢、接種期間、接種回数、接種間隔などが定められています。 母子健康手帳には、予防接種の接種歴を記録した大切なページがあります。 医療機関では、同一ワクチンの接種回数の間違いや接種間隔の誤りなどから起こる健康被害を防ぐため、母子健康手帳で予防接種歴を確認しています。 予防接種事故を防ぎ、お子様の健康を守るため、予防接種を受けるときは必ず母子健康手帳を持参しましょう。 また、対象年齢を過ぎたり、接種回数の間違いなどで受けた予防接種は定期予防接種にはなりません。任意予防接種となり、全額自己負担になりますのでご注意ください。   市で行っている予防接種 市では、予防接種法に基づき定期予防接種を実施しています。   接種料金 市民で対象年齢に該当する方は無料 接種場所 五所川原市予防接種実施医療機関 実施期間 通年実施 医療機関に持参するもの 母子健康手帳、予診票    ※ 予防接種予診票は出生届の際にお渡しします。また、転入された方で予防接種がお済でない方は、予診票をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちの上、健康推進課までお越しください。   出生手続き時に配布している「五所川原市予防接種のお知らせ」はこちらからご覧ください。(602KB)   小児定期予防接種一覧 ロタウイルス感染症 ワクチンの種類 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数と接種間隔 ロタリックス(1価) 生後6週~24週 初回接種は、生後8週~14週6日まで 27日以上の間隔をおいて、2回経口投与 ロタテック (5価) 生後6週~32週 27日以上の間隔をおいて、3回経口投与 <備考> ワクチンの種類によって接種間隔が異なります。 詳しくは、こちら(ロタウイルス感染症予防接種が定期接種になりました)をご覧ください。   B型肝炎 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 1歳に至るまで 生後2~9か月に至るまでの期間 3回 2回目 1回目接種から27日以上の間隔をおいて接種 3回目 1回目接種から139日以上あけて3回目を接種(20週間後の同じ曜日から接種可能) <備考> HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与の一部または全部を受けた場合は対象外となる。   五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症)【令和6年4月1日から接種開始】 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 生後2か月~7歳6か月に至るまで 初回 生後2か月~1歳に達するまで 3回 20日以上の間隔で3回接種 追加 1期初回終了後、6カ月以上(標準的には1年~1年半)の間隔をおく 1回   <備考> 令和6年2月以降に生まれた方は、原則、五種混合ワクチンで接種します。 四種混合ワクチンおよびHibワクチンで接種をしている場合不要です。   四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 生後2か月~7歳6か月に至るまで 初回 生後2か月~1歳に達するまで 3回 20日以上の間隔で3回接種 追加 1期初回終了後、6カ月以上(標準的には1年~1年半)の間隔をおく 1回    <備考> 五種混合ワクチンで接種した場合不要です。 三種混合ワクチンの残回数のある人は四種混合ワクチンで代替接種可能です。三種混合ワクチンの接種を希望される方は健康推進課へお問合せください。      Hib感染症(1回目の接種開始月齢により接種回数が異なる) 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 生後2か月~5歳に至るまで 初回 生後2~7か月に至るまでに接種開始 3回 1歳になるまでに27日以上の間隔で3回接種 生後7か月~1歳に至るまでに接種開始 2回 1歳になるまでに27日以上の間隔で2回接種 追加 初回終了後7か月以上の間隔(標準的には7~13カ月)おく 1回   <備考> 五種混合ワクチンで接種した場合不要です。 1~5歳未満で初回接種を開始した場合は1回のみ接種 1歳を過ぎたら初回は行わず、最後の接種から27日以上あけて追加を接種   小児の肺炎球菌感染症(1回目の接種開始月齢により接種回数が異なる) 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 生後2か月~5歳に至るまで 初回 生後2~7か月に至るまでに接種開始 3回 2歳になるまでに27日以上の間隔で3回接種 初回2回目の接種が1歳以降の場合、3回目は接種しない 生後7か月~1歳に至るまでに接種開始 2回 2歳になるまでに27日以上の間隔で2回接種 1~2歳に至るまでに接種開始 1回   追加 初回終了後60日以上の間隔をおいて、1歳に至った日以降に1回接種 (標準的には1歳~1歳3か月) 1回   <備考> 2~5歳未満で初回接種を開始した場合は1回のみ接種 2歳を過ぎたら初回は行わず、最後の接種から60日以上あけて追加を接種   BCG(結核) 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 1歳に至るまで 生後5~8か月に達するまで 1回   麻しん・風しん二種混合 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 1~2歳に至るまで 1期 1歳になったらなるべく早めに接種 1回 小学校就学前の1年間の小児 2期 5歳以上7歳未満のいわゆる幼稚園等の年長児 1回   水痘 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 1~3歳に至るまで 1歳~1歳3か月に至るまでに接種開始 2回 3カ月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔で2回   日本脳炎 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 生後6か月~7歳6か月に至るまで 1期初回 3~4歳に達するまで 2回 6日以上の間隔で2回接種 1期追加 4~5歳に達するまで 1回 1期初回終了後6カ月以上の間隔をおいて接種 9歳以上13歳未満 2期 9~10歳に達するまで 1回   <備考> 平成17年度から平成21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃した人で、平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の人は、不足回数分の接種を受けることができます。   二種混合(ジフテリア・破傷風) 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 11歳以上13歳未満 11歳から12歳に達するまで 1回    ヒトパピローマウイルス感染症 対象年齢 接種に望ましい接種期間 回数 接種間隔 小学6年生~高校1年生に相当する年齢の女子 中学1年生 3回 2価ワクチン(サーバリックス) 初回接種から1か月後に2回目、6カ月後に3回目 3回 4価ワクチン(ガーダシル) 初回接種から2か月後に2回目、6カ月後に3回目 2回~3回 9価ワクチン(シルガード9) 1回目を15歳までに受ける場合は2回(初回接種後から6か月間隔をあけて2回目) 1回目を15歳になってから受ける場合は3回(初回接種から2か月後に2回目、6カ月後に3回目)   ワクチンの種類で接種間隔が違う。(同一のワクチンを2~3回接種する) 接種を希望する方は健康推進課の窓口まで、母子健康手帳を持ってお越しください。 ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(定期接種)について   年齢の考え方 「○歳未満」「△歳から□歳に至るまで・達するまで」とは「○歳の誕生日の前日まで」「△歳の誕生日の前日から□歳の誕生日の前日まで」のことをさします。     予防接種をする際は、医療機関へ電話等での予約が必要です。 個別予防接種実施医療機関一覧(334KB) 各医療機関の予防接種受付時間や休診日が確認できます。   注意点 予防接種には原則として保護者(父、母、養育者)の同伴が必要です。やむを得ず保護者が同伴できない場合は、お子さんの日頃の様子をよく知っている身内の方に同伴を委任することができます。その際には、予診票の同伴者記入欄(様式にない場合は、用紙の空白部分)に当日同伴する方の続柄と氏名を記入してください。   よくある質問 Q 1 五所川原市外の病院で定期予防接種はできますか? A 1 定期予防接種は原則として、住民票のある市町村での接種となっています。ただし、基礎疾患を有する等、やむを得ない事情により、県内他市町村で予防接種を希望する方、また、県外で予防接種を希望する場合など、市が必要と認める時は、五所川原市外での定期予防接種が可能です。詳しくは健康推進課へお問合せください。 Q 2 里帰り出産で、五所川原市に戻ってきました。五所川原市内の病院で子どもの予防接種をする場合にはどうしたらいいですか? A 2 ご本人や住所票のある市区町村から、五所川原市役所に依頼書等の提出は必要ありません。依頼書等は直接接種を希望する医療機関に提出のうえ、接種ください。住所票のある市区町村によって住所地以外での予防接種の実施までの手続きが異なりますので、詳しくは住所票がある市区役所等に問合せください。 Q 3 五所川原市に転入してきました。まだ接種していない定期予防接種があるのですが、どうしたらいいですか。 A 3 接種を完了していない定期予防接種の予診票をお渡ししますので、母子健康手帳を持参のうえ健康推進課の窓口までお越しください。接種間違いを防ぐため、母子健康手帳を確認してから予診票をお渡ししています。 Q 4 予診票をなくしました。予診票はもらえますか? A 4 健康推進課の窓口まで、母子健康手帳を持ってお越しください。接種間違いを防ぐため、母子健康手帳の確認をしてから予診票をお渡ししています。 Q 5 長い間病気治療のため入院し、本来定期で接種できる期間を過ぎてしまいました。病気が治ったあとの接種は自己負担になりますか? A 5 原則として、定期で接種できる期間を過ぎた場合には自己負担での接種となります。ただし、長期にわたる重篤な疾病等により定期接種を受けられなかった方が、その特別な理由がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間は、接種対象年齢を超えていても接種できます。この場合にも、定期として接種できる年齢に制限がある予防接種がありますのでご注意ください。上記に該当される方は、健康推進課へご相談ください。 Q 6 市外へ転出することになりました。五所川原市から交付された定期接種予診票は、転出先の自治体でも使えますか? A 6 転出先から新たに交付された予診票を使って接種することになります。転出先自治体の担当窓口へ必ずお問い合わせください。なお、転出後、当市で発行した予診票は使用できなくなりますので、ご注意ください。 問い合わせ先 担当 健康推進課健康政策係 電話 0173-35-2111 内線2372 内線2373 内線2374 内線2375 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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