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在留カードは*中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、地方出入国在留管理局から交付されます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。在留カードは日本在留中、常時携帯義務がありますので、必ずいつも携帯するようにしてください。 *中長期在留者とは、3か月を超える在留期間が認められている人です。認められた在留期間が3か月以下の場合は、在留カードは発行されません。 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出 結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、また氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは届け出てください。 届出時期:変更の日から14日以内に届け出てください。 届出方法:地方出入国在留管理局に届け出ます。原則として、本人が地方出入国在留管理局の窓口に出頭して行いますが、16歳未満の方、また疾病等により出頭して届出することができない方については、同居している親族の方が代理人として届出する必要があります。 必要書類:パスポート、証明写真(4㎝x3㎝)、在留カード 在留カードの有効期間更新申請 永住者の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、更新申請をしてください。 申請時期:永住者の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。 申請方法:地方出入国在留管理局で申請します。原則として、本人が地方出入国在留管理局の窓口に出頭して行いますが、16歳未満の方、また疾病等により出頭して申請することができない方については、同居している親族の方が代理人として申請する必要があります。 必要書類:パスポート、証明写真(4㎝x3㎝)、在留カード 在留カードの再交付申請 在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損等をした場合には、再交付を申請してください。 申請時期 在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合には、警察署に届け出るとともに、所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書等)を再交付申請時(紛失に気付いた日または日本国外での紛失等の場合、再入国した日から14日以内)に提出してください。在留カードの著しい汚損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。在留カードに著しい汚損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。 申請方法 地方出入国在留管理局で申請します。原則として、本人が地方出入国在留管理局の窓口に出頭して行いますが、16歳未満の方、また疾病等により出頭して届出・申請をすることができない方については、同居している親族の方が代理人として申請する必要があります。 必要書類 パスポート、証明写真(4㎝x3㎝)、在留カード(紛失、盗難等の場合は、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書,消防署で発行されるり災証明書等を持参してください。) 所属機関に関する届出 中長期在留者(3か月を超える在留期間が認められている人)のうち「教授」「留学」「高度専門職」などの資格をもって在留する方が、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合。 届出時期:変更の日から14日以内に申請します。 届出方法:地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送により届け出てください。 所属(活動)機関に関する届出|出入国在留管理庁 配偶者に関する届出 中長期在留者(3か月を超える在留期間が認められている人)のうち配偶者として「家族滞在」、「特定活動(ハ)」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚又は死別した場合。 届出時期:14日以内に届け出てください。 届出方法:地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送により届け出てください。 配偶者に関する届出|出入国在留管理庁 在留期間の更新について 日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間が満了する日までに、地方出入国在留管理局へ行き、 申請書、その他必要書類を提出し申請します。通常3か月前から申請することができます。特に3月、4月、9月、10月は地方出入国在留管理局が大変混雑するため、早めに手続きをすることをお勧めします。 申請書を地方出入国在留管理局へ提出すると約2週間で通知が郵送されます。通知が届けば、その通知、パスポート、在留カード、手数料4,000円を持参して、 再度地方出入国在留管理局へ行き、新しい在留期限が記されている在留カードを受け取ります。 参照 在留期間更新許可申請(法務省ウェブサイト) 必要書類 留学 在留期間更新許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)※所属機関等作成の申請書は、所属部局事務担当者に作成を依頼してください。証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示在学証明書・成績証明書(研究生の場合:研究内容証明書)  各1通(聴講生の場合)大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書 1通経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)手数料 4,000円 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 教授 在留期間更新許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)※所属機関等作成の申請書は、所属部局事務担当者に作成を依頼してください。証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示【非常勤雇用の場合】住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。手数料 4,000円 ※日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 文化活動 在留期間更新許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)※所属機関等作成の申請書は、所属部局事務担当者に作成を依頼してください。証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示受入証明書等、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている、所属長名で発行され、公印が押印されている書類。経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)手数料 4,000円 ※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 家族滞在 在留期間更新許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)証明写真(4㎝×3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示家族関係を証明する公的証明書  配偶者:結婚証明書の写し等、 子供:出生証明書の写し等扶養者の旅券(パスポート)及び在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)表裏の写し 1通◆扶養者が日本で収入がある場合在職証明書及び収入を証明する文書住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。◆扶養者が留学生または日本で収入がない場合在学証明書または在籍証明書及び経費支弁能力を証明する書類(奨学金証明書・預金残高証明書 等)手数料 4,000円 ※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 在留資格の変更について 日本での活動内容を変更し、認定されている在留資格を変更しようとする場合は、地方出入国在留管理局で在留資格の変更許可を受けなければ なりません。ただし、変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。申請書を地方出入国在留管理局へ提出すると約2週間で通知が郵送されます。在留資格変更許可の通知が届 けば、その通知、旅券(パスポート)、在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)、手数料4,000円を持参して、再度地方出入国在留管理局へ行き、新しい在留資格が記さ れている在留カードを受け取ります。 参照 在留資格変更許可申請(法務省ウェブサイト) 必要書類 留学 在留資格変更許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)※所属機関等作成の申請書は、所属部局事務担当者に作成を依頼してください。証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示入学許可書、受入証明書、在籍証明書、復学証明書 等  1通研究生の場合:研究内容証明書  1通経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)手数料 4,000円 ※日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 教授 在留資格変更許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)※所属機関等作成の申請書は、所属部局事務担当者に作成を依頼してください。証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示【非常勤雇用の場合】雇用予定証明書 等、活動の内容、雇用期間、身分及び報酬を証明する文書(所属長名で発行され、公印が押印されているもの)  1通手数料 4,000円 ※日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 文化活動 在留資格変更許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)※所属機関等作成の申請書は、所属部局事務担当者に作成を依頼してください。証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示受入証明書等、受入身分・受入期間・具体的な研究の内容が記されている書類(所属長名で発行され、公印が押印されているもの)経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書 等)手数料 4,000円 ※日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 ※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 特定活動(卒業後、就職活動を日本で継続して行う場合) 卒業する留学生が、卒業後日本での就職活動を継続して行いたい場合、在留資格を「特定活動」に変更します。変更が認められると6か月間の在留期間が認められます。更新は1回のみ認められます。 つまり卒業後、1年間は日本で就職活動を継続することができます。 在留資格「特定活動」へ変更する場合(法務省ウェブサイト) 在留資格変更許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)証明写真(4㎝x3㎝) 申請書に貼付します。パスポート・在留カード 提示経費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書 等)直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状様式※推薦状は卒業後1年まで発行してもらえます。継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜手数料 4,000円 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 短期滞在 東北大学における在籍期間が終了する少し前に在留期限が切れてしまう場合、帰国準備が完了する前に在留期限が切れる場合、また在籍期間終了後、日本国内を旅行してから帰国したい場合等、在留資格を「短期滞在」に変更します。「短期滞在」への変更が許可されると、中長期滞在者ではなくなるため、在留カードは返納します。 在留資格変更許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)パスポート・在留カード 提示「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)手数料 4,000円 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 日本での就職に伴い在留資格を変更する場合 就職先の会社に、何の在留資格に変更しなければならないか、確認してください。そして、その在留資格への変更に必要な在留資格変更許可申請書、その他必要書類を用意し、地方出入国在留管理局で申請します。例年、3月に大学を卒業し4月から就職予定の学生の変更申請は、12月から受け付けられます。しかし、実際に在留資格が変更されるのは、卒業後になります。申請に必要な申請書の中には、「所属機関等作成」の申請書があります。この部分は就職予定先の企業が作成する必要があるので、事前に作成を依頼します。 「短期滞在」から他の在留資格に変更する場合 在留資格を「短期滞在」から他の在留資格に変更することは、特別な理由がない限り認められません。「短期滞在」から他の在留資格に変更する場合は、まずは「在留資格認定証明書」の申請をし、発行された後に「在留資格認定証明書」をもって在留資格変更許可申請をしてください。ただし、「在留資格認定証明書」を申請し、発行されるまでに在留期限が切れる場合は、在留期限が切れる前に必ず日本を出国する必要があります。一度帰国し、「在留資格認定証明書」が発行されてから査証を取得し、改めて来日してください。 扶養家族(配偶者・子)の呼び寄せについて ※注意 親、兄弟姉妹は呼び寄せできません。配偶者・子であっても、扶養家族、子は未成年・未婚に限ります。扶養家族(配偶者・子)を日本に呼び寄せ、3か月以上滞在する場合は、「家族滞在ビザ(査証)」を取得し、来日します。家族滞在ビザ(査証)の申請には、在留資格認定証明書が必要なので、既に日本にいる留学生・外国人研究者が申請書を地方出入国在留管理局へ提出します。個人の事情によって異なりますが、通常申請後2週間~4週間で発行されます。この在留資格認定証明書を本国にいる家族に送付してください。家族が日本の在外公館で査証申請を行う際に、この証明書を併せて提出すると、査証取得の時間が大幅に短縮されます。在留資格認定証明書がない場合は、2~3か月かかることもあります。滞在期間が3か月未満の場合、短期滞在ビザ(査証)で来日します。ビザ免除措置国または地域のパスポートを所持している場合、事前に短期滞在ビザを申請する必要はありません。 参照 家族滞在(法務省ウェブサイト) 必要書類 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)パスポートの写し証明写真(4㎝x3㎝)家族関係を証明する公的証明書(配偶者:結婚証明書の写し等、子供:出生証明書の写し等)扶養者(留学生・外国人研究者)に関する書類(1)パスポートの写し(2)在留カード(表裏)の写し(3)在学証明書、在籍証明書、在職証明書 等(4)経費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、奨学金証明書 雇用契約証明書 課税証明書 等)*日本で収入がある場合、市役所で発行される住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書も必要です。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。返信用封筒(送付先の住所、氏名を書き404円分の切手を貼ったもの) ※日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 ※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。 ※その他、地方出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。 資格外活動の許可について 在留資格が「留学」「文化活動」「家族滞在」の場合、日本で働くことは認められていません。しかし、学費や生活費を補う必要があってアルバイトをする場合には、資格外活動許可を得ると、働くことができます。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。資格外活動許可を取得しても、働く時間には制限があります。「留学」「家族滞在」には包括許可が与えられ、週28時間まで働くことを認められます。「留学」の場合、学校で定められている長期休暇期間中は1日8時間まで認められます。この制限時間を超えて働くことは厳禁です。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められません。「文化活動」の場合、包括許可ではなく個別許可になるので、雇用先が決まってから資格外活動許可の申請をします。資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外許可を取得してから、仕事を始めてください。 参照 資格外活動許可申請(法務省ウェブサイト) 必要書類 資格外活動許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)パスポート在留カード *在留資格「留学」をもって在留する外国人が、在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動許可を要しません。ティーチング・アシスタント(T・A)、リサーチ・アシスタント(R・A)、アドミニストレイティブ・アシスタント(A・A)、実験・研究 補助、留学生のチューター等が該当します。大学内のアルバイトであっても、資格外活動許可が必要な場合もあるので、必ず事前に確認してください。わからない場合は、国際サポートセンターまでお問合せください。 再入国について 日本に滞在中に一時的に日本を出国し、再び日本に入国することを再入国といいます。出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。 再入国許可 有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人が一時的に出国し、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し再び日本での活動を継続しようとする場合には、出国する前に再入国の許可を受けておけば、海外で日本の在外公館に出頭して改めて査証(ビザ)を取得する必要がなくなります。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。再入国許可は、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあります。再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までになっており、最長は5年(特別永住者の場合は6年)です。 参照 再入国許可(出入国在留管理庁ウェブサイト) 必要書類 再入国許可申請書(用紙は地方出入国在留管理局で入手するか、または法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。)(パスポート)在留カード手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円) みなし再入国許可 有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。出国する際に、必ず在留カードを提示してください。また出国カード(EDカード)に「みなし再入国許可による出国を希望します」と書かれている所のチェックボックスにチェックを入れて再入国の意思を示してください。みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内、もしくは在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされたパスポートを所持する場合、また在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。 参照 EDカード(出入国在留管理庁ウェブサイト) 在留カード・在留資格に関する支援 出入国在留管理に関する手続きについて支援が必要な場合は、国際サポートセンターが支援いたします。お問い合わせや支援のお申し込みをお願いいたします。(教職員・研究者のみ) 支援を申し込む 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