ダニエル・アルトマイアー

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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > マイナンバー制度 > 独自利用事務について 独自利用事務について 独自利用事務とは  当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自にマイナンバーを利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)   独自利用事務の情報連携に係る届出について  当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。 執行 機関 届出 番号 独自利用事務の名称 市長 1・4 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第109号) による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 市長 2 五所川原市子ども医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第110号)による医 療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 市長 3・5 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年五所川原市条例第116 号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 市長 6 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの   届出1・届出4 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1(96KB)・届出書4(234KB) 根拠規範(五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例)(298KB) 届出2 五所川原市子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2(234KB) 根拠規範(五所川原市子ども医療費給付条例)(229KB) 届出3・届出5 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3(96KB)・届出書5(239KB) 根拠規範(五所川原市重度心身障害者医療費支給条例)(351KB) 届出6  生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書6(8815KB) 根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(93KB) 問い合わせ先 担当 デジタル行政推進課デジタル行政係 電話 0173-35-2111 内線2122 メールでのお問い合わせ くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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